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相続人に行方不明、相続人不存在、未成年者がいる場合

 相続人に行方不明の人がいる場合

戸籍を取り寄せても、相続人の1人がどうしても所在が分からない時もあります。

遺産分割は基本的に、相続人全員の印鑑がいります。印鑑を押してくれないと、解決できないのでは困ります。

いないから、勝手に遺産分割しても無効となります。

失踪して7年で失踪宣告の申し立ても出来ます。死亡したとみなされます。

その他、解決手段はあります。

 相続人不存在の場合

相続人の公告をし
特別縁故者がいないなら
国へ財産が行きます。

 反対に、亡くなった方の引き取りをしたくない方

遺骨を引き取りたくない方いましたら、亡くなった方の相続の手続きは、依頼があれば行えます。
葬儀は、葬儀屋さんに、遺骨は引き取ってくれる寺があります。
身内に引き受け人がいても、引き取り拒否される際、検討してください

 相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者いる場合、特別代理人を選びます。

親が親権者ですが、母親も相続人の場合、利益相反となり、未成年者に特別代理人を家裁に選んでもらいます。

未成年者には十分な判断能力がありませんので、おじ、おばに代理人となってもらい遺産分割に入ってもらいます。



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