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| 相続人に行方不明、相続人不存在、未成年者がいる場合 |
戸籍を取り寄せても、相続人の1人がどうしても所在が分からない時もあります。
遺産分割は基本的に、相続人全員の印鑑がいります。印鑑を押してくれないと、解決できないのでは困ります。
いないから、勝手に遺産分割しても無効となります。
失踪して7年で失踪宣告の申し立ても出来ます。死亡したとみなされます。
その他、解決手段はあります。
相続人の公告をし
特別縁故者がいないなら
国へ財産が行きます。
遺骨を引き取りたくない方いましたら、亡くなった方の相続の手続きは、依頼があれば行えます。
葬儀は、葬儀屋さんに、遺骨は引き取ってくれる寺があります。
身内に引き受け人がいても、引き取り拒否される際、検討してください
相続人に未成年者いる場合、特別代理人を選びます。
親が親権者ですが、母親も相続人の場合、利益相反となり、未成年者に特別代理人を家裁に選んでもらいます。
未成年者には十分な判断能力がありませんので、おじ、おばに代理人となってもらい遺産分割に入ってもらいます。
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