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| 相続放棄をした方が良い場合 全国対応 |
相続放棄すると、その相続人は相続の対象からはずれます。
親、または兄弟の借金の額が多い場合、そのまま相続人が相続すると、借金まで相続し返済の義務が生じます。
相続放棄は原則3ヶ月以内に行う必要あります。
3ヶ月は、あっという間に過ぎます。葬儀、49日の法要等で時間を取られ、亡くなった方と疎遠だと借金があることに気付いた時は、既に3ヶ月を過ぎている事はよくあります。
3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が出来る時はございます。あきらめないでください。
但し、亡くなった方の財産を売買、賃借、処分すると相続放棄は困難となります。ご注意ください。
借金を帳消しにするのは、相続放棄が最後のチャンスなので、よく検討され、早い決断が必要です。
家庭裁判所で相続放棄をする必要があります。
相続放棄の申し立て(申述)
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家裁からの照会書到着後、返送(申し立てから約1週間後)
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受理通知書が届けば、相続放棄が認められたことになります(申し立てから約3週間後)
受理証明書があれば、銀行、サラ金等に支払う義務が生じません。
申述には、1人あたり、収入印紙800円、郵便切手80円、2枚、申述者の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、住民票の除票、等必要。詳しくは裁判所へお尋ねください・
相続の放棄と少し似ているもので、相続の廃除、欠格というのがあります。
相続の放棄は、相続人が自分の意思で相続しないものですが、廃除、欠格は半ば強制的に相続の対象からはずすものです。
遺言書を変造したり、捨てたりした場合、相続の対象からはずれます。
相続人が廃除されても、その者に子がいれば代襲相続になります。
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